2013年7月7日日曜日

JASRAC 管理楽曲の使用について

JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が管理する楽曲を、自作の動画とともにYouTubeへアップロードする場合、その楽曲は、自分自身が演奏や歌唱したものでなければならないとのこと、恥ずかしながらつい最近分かりました。

調べた内容を、記述したいと思います。

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2008年10月23日、YouTube を運営するGoogleは、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で、音楽著作権の利用に関する包括許諾契約を発表しました。
この包括許諾契約により、ユーザーはJASRACが管理する楽曲を利用した動画を作成してその都度JASRACに許諾申請することなく投稿が可能となりました。

YouTubeは、投稿された動画に使われているJASRAC管理楽曲を集計し、利用実績に応じた利用料をJASRACに支払います。動画を投稿した作成者の負担はありません。しかし、JASRACがYouTube に対して包括許諾契約をしたのは、作詞・作曲に関わる著作権のみであり、レコード会社が管理する原盤権などの著作隣接権は包括許諾契約の範囲外です。

したがって、ユーザーは、自分や友人などが演奏・歌唱したものでなければなりません。市販されているCDの音源をそのまましようすることはできません。市販されているCDの音源をそのまま使用する場合の手続きについてのJASRACのフローチャートはこちらです。

http://www.jasrac.or.jp/network/side/upload.html

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※著作権と著作隣接権について

JASRACのホームページでは、著作権と著作隣接権の違いについて書かれています。
模式図とその内容を抜粋しました。


「著作権法では著作権のほかに「著作隣接権」という権利で著作物を世の中に伝達する焼役割を担う実演家(歌手・演奏者)、レコード製作者(レコード会社など)、放送事業者、有線放送事業者の権利も保護しています。例えば、1枚のCDには作詞家・作曲家の権利(著作権)のほか、レコード会社や歌手・演奏者の権利(著作隣接権)も含まれていますので、市販CDを音源としてインターネットのホームページにアップロードするような場合には、著作権者(JASRACの管理作品であればJASRAC)の許諾と同時に著作隣接権者の許諾が必要です。」


また、著作権についてはこのように書かれています。


「著作権は、特許権、商標権などの産業財産権とともに「知的財産権」と呼ばれる権利の一つです。産業財産権が産業経済の発展を目的としている制度であるのに対し、「著作権」は文化の発展を目的とし、音楽、絵画、小説、映画、コンピュータ・プログラムなどの著作物を保護することを目的としています。著作権法では著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条1項)と定義しています。

我が国では、著作権は特許権などど異なり、権利の取得にあたって登録の必要はなく、著作物を創作した時に自動的に権利が発生します。「著作権」を簡単にいうと、著作物を利用しようとする人に、著作権者が利用を認めたり(許諾)、禁止したりできる権利です。したがって、「私的使用のための複製」など著作権法で認められている例外を除いて、著作物を利用する際には著作権者の許諾を得る必要があります。」

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我ながら、今さらという感じではありますが、
詳しい内容を学ぶことができ、ほっとしました。

ありがとうございました。